Q:媒介契約とは

 

A: 

媒介契約とは、売主または買主(賃貸借の場合は貸主または借主)が住まいや不動産の売買・交換・賃貸借をするために不動産会社に取引の成立に向けて活動するよう依頼する契約のことです。

売買の媒介契約には下記の3種類があります。

不動産会社に仲介(媒介)を依頼する際には、それぞれの契約によってルールが違います。

 

一般媒介契約

 

複数社の不動産会社に依頼することができて、細かな取り決めが少ない。

 

明示型と非明示型

また、一般媒介には「明示型」と「非明示型」の2種類があります。

この2つには、先に媒介契約している不動産会社に、後から参加する不動産会社のことを通知する義務があるかないかの違いがあります。

不動産会社側にとっては、競合がいるのかいないのか知っている方が営業しやすいため、明示型を好まれる場合が多いです。特に事情がないのであれば明示型にすることがおすすめです。

 

 

専任媒介契約

 

1社の不動産会社にしか依頼できない。

自分で見つけてきた相手方とは直接取引ができる。

契約の有効期間は最長3ヶ月

媒介契約締結後7日以内に指定流通機構(レインズ)への登録が義務

2週間(休業日を含む)に1回以上、販売活動の状況などを売主に報告

 

 

 

専属専任媒介契約

 

1社の不動産会社にしか依頼できない。

自分で見つけてきた相手方とも直接取引ができない。

契約の有効期間は最長3ヶ月

媒介契約締結後5日以内に指定流通機構(レインズ)への登録が義務

1週間(休業日を含む)に1回以上、販売活動の状況などを売主に報告

 

 

  一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
自己発見取引 可  不可 
複数の不動産会社との媒介契約 不可 不可
指定流通機構(レインズ)への登録義務 任意 媒介契約締結後7日以内 媒介契約締結後5日以内
契約期間 任意 最長3ヶ月 最長3ヶ月
販売活動などの業務報告 任意 2週間(休業日を含む)に1回以上 1週間(休業日を含む)に1回以上

続きは「一般媒介契約と専任媒介契約のメリット、デメリット」をご一読ください。