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前回の「両手仲介を禁止にしたらどうなるのか」からの続きです。
囲い込みをされないためにはどうしたらいいのか
1つの手段としては、「一般媒介契約」を選択して、複数の不動産会社へご依頼するという方法があります。
また、その上で指定流通機構への登録をご依頼されてみるのが良いでしょう。
ここでの大切なことは、「複数社へ依頼する」ということです。
たとえ一般媒介契約であっても、一社のみにしか依頼していなかったら囲い込まれる可能性は残りますので、そのリスクを減らすために複数社に依頼する訳です。
一般媒介契約が囲い込まれにくい理由
【売主側のA社】商談中 ← 問い合わせ ← 【買主側のC社】
【売主側のB社】案内を手配 ← 問い合わせ ← 【買主側のD社】
まずは、媒介契約を交わしているA社、B社以外の不動産会社に売り情報を公開してもらうために、指定流通機構へ登録してもらいます。そうすることで上記おけるC社、D社の存在が生まれます。
売主から売却依頼を受けているA社が、買主を紹介したいC社の問い合わせに、うそで商談中と断ってしまうと「囲い込み」が成立しますが、同時に販売活動をしているB社が、D社のお客様の案内を受けたことで、実質A社の囲い込みは成立しなくなります。
媒介契約は一般媒介を選ぶのが正解なの?
それなら、どの媒介契約にするか決める際には、一般媒介契約の一択が正解かとまたそうとも言えません。
一般媒介は、専任媒介や専属専任媒介と比べて、売主にとってマイナスに働く部分もありますのでその辺りについても理解を深めておくことが大切です。
※「一般媒介契約と専任媒介契約のメリット、デメリット」も重ねてご参照してみてください。